御教誡十箇条(略解の詳解)50
(古神道・神理教を“本教”と記します)
第五条世は大なる一家なることを
忘るることなかれ8
8)まとめ(第五条の概略)2
(筆者付記・先7月より続く(先月と3行重複)
そこでより多くの人を安心に導くために、古医道・農法の基でもある古神道の教えを世に伝える道に再び転換されたのです。
・御神勅
医術で限られた数の人を救うより、病気や貧窮や災難の起こる根本を直し、世を正す事の必要に思いを起こすことになります。
教祖が父経勝翁と同じく勤王の志士であった事は、折りに付け触れていますが、それが地元の小笠原藩に知られそうになります。
他行(藩からの出入り)禁止の触れが出ると共に、藩内の勤王志士の探索が始まります。
教祖は、折良く長州戦争で藩の軍医となっていたので免れますが、この頃から、巫部家本来の役割に強く意識が向くようになられます。
武力ではなく、古神道の教えや古医道や農業技術や事業等の巫部家本来の手法をもって、世を良い方向へ導くという事です。
それが、天照大神から十種神宝を戴き、社会貢献を任じられた、物部・巫部家の使命と思い返されたのです。
そうして、医業と神の教えを伝える事の間に葛藤する内に、明治9(1876)年、10月16日に天在諸神が教祖の前に降臨されます。
ここでの逸話は他の教書で詳しく述べられていますが、天神は教祖を明星代神とされ、一層世の為人の為に働く事を促されるのです。
そこで先ず、西田直養翁から学んだ国学に併せ、家伝の神道古学を祖述大成され、著作活動と伴に、子弟を育てられたのです。
・世界平和とは
教祖の考える世界平和とは、世界が一つにまとまることです。
それは他教でも唱える教団が多いですし、具体的に世界連邦運動等が、第二次世界大戦後に行われています。
世界公用語にエスペラント語を用いようとする等とても前向きで、宗教者もこれに賛同する人が多く居ますが、進展が見られません。
政治形態の違いからの違和感や、殊に独裁政権による迫害や国境紛争が絶えず、目先の
損得から離れられないようです。
教祖の具体的なお考えは、世界中の人等の心の中心となる人が必要と言う事です。
それは、家に祖父祖母や父母の誰か一人がいるように、県知事・市長・会長・社長がいるように、中心となる人が居て社会が安定するのです。
そうした精神的な柱が必要というのは、現代の世界を見ても、歴史観や宗教観が一致するところではないでしょうか。
・精神的な柱とは
そこで教祖は、その中心となる人は、清らかな透明感を持つ日本の天皇が一番相応しいという信条を述べられたのです。
現代の世界に王はいても、地球で一番長い歴史を持つ皇帝は日本を除いては存在しません。
又、他国と比べ、早くから長い歴史の中で、多くの天皇が常に国民に寄り添ってきたのも、日本の天皇家です。
古神道である本教は、伊邪那美神・伊邪那岐神(男神・女神)を日本人だけの御先祖ではなく、世界の民族の祖神と考えます
古事記等に、諾冊二神(男神・女神)が木火土金水の神をお産みになったことが記されています。
本教では、それらの神々が、五大陸の五色の民族の祖先である五祖神と伝えています。
日本の陰陽五行理論の元となる、五色や五臓や、その活用は、他の教書に譲ります。
ここで伝えたいのは、人類は諾冉二神(男神・女神)を同じ先祖とする、骨肉の間柄です。
人類は天皇家を本家とする同胞(兄弟姉妹・従兄弟従姉妹・親族)であり、『世は大なる一家』なのです。
そして、天皇家はその直系の本家であることが、世界の中心である大和の本言(本言)である敬的からも推し量られることなのです。
日本贔屓の勝手なこじつけと思う向きもあるでしょうが、何が心を持つ人間に受け入れられるのか、ということです。
幾ら発達しても、AIにその役は出来ません。
これは、日本民族が一番優れているとか、他の民族を支配する根拠というのではなく、世界平和の落とし所を示唆するものといえます。
天皇陛下が世界の心の柱となるのが、自然と考えますが、未だ受け入れは難しいようです。
・私たちの心がけ
私たちは毎日、清祓・日拝詞・祈念詞等を奏上し、人現本来の信仰である古神道の教えに則り、世界がまとまり平和になることを願います。
私たちは『世は大なる一家』の教えの元に、力の及ぶ限り海外にも渡り、この天地の皆が歩く公道(考え方)を知らせることが出来ます。
それは、力でねじ伏せるものではなく、互いが平等に支え合い、思いやりのある一つの家族となる方向性です。
そして自然にそれぞれの国が、縄文時代の日本のように、兵備を必要としないくらいの太平の世界になるよう尽くしたいものです。
その為には、自国を卑下する殊に戦後の習慣から、日本に伝わる誇るべき本教に伝わる大皇道を確認して自信を持ちましょう。
日本には、約一万年を掛けて培ってきた自然の信仰である、惟神の教えが残っているのです。
(第五条終り)